1968-05-06 第58回国会 衆議院 決算委員会 第13号
○岡田説明員 本件の交渉は昭和二十九年にそもそもオーストリア政府が日本政府に対して問題々提起いたしまして、その当時は六十六万七千ドルの請求を提起してきたわけでございます。その後日本側と鋭意折衝を重ねまして、特にナショナリティ・オブ・クレームの問題がございまして、そこで話し合いがつかず日時を遷延したわけでございますが、三十八年から問題が煮詰まりまして、三十八年から四十年の三月までに十回にわたって日本と
○岡田説明員 本件の交渉は昭和二十九年にそもそもオーストリア政府が日本政府に対して問題々提起いたしまして、その当時は六十六万七千ドルの請求を提起してきたわけでございます。その後日本側と鋭意折衝を重ねまして、特にナショナリティ・オブ・クレームの問題がございまして、そこで話し合いがつかず日時を遷延したわけでございますが、三十八年から問題が煮詰まりまして、三十八年から四十年の三月までに十回にわたって日本と
○岡田説明員 これは、タイミングに関しましては全く偶然の問題でございまして、単に当初オーストリア側は、六十六万七千ドルの要求をいたしましたものを、一万六千ドルにまで減額いたしたわけでございまして、時たまたまここまで折れてまいりましたときに、オーストリアのここにおります大使が辞任するという事態がございまして、早急にきめなければ、事態はまた変わるかもしれない、六十六万ドルでございますから、約四・七%に減額
○岡田説明員 この問題につきましては、オーストリア政府側から昭和二十九年に申し入れがございまして、その後、昭和三十八年から四十年まで、約十回にわたり話し合いが進みまして、そして四十一年の十月二十二日ごろから非常に精力的に両国間の話し合いが引き続き行なわれて合意されたものです。
○説明員(岡田晃君) 本年の交渉は例年どおり、三月一日からモスコーにおいて開催されまして、例年のとおりに、まず科学技術小委員会が開催されまして、科学技術小委員会において、サケ、マス及びその他の魚の豊度についての科学的な検討をいたしたわけでございます。これが例年に比べまして、いささか延びておりまして、通常まあ大体三週間程度で終わるわけでございますが、いささか延びまして、月末近くなりまして科学技術小委員会
○岡田説明員 昨年来日ソ間の種々の外交交渉が行なわれておりますわけでございますが、漁業関係に関しましては、赤城先生が川島先生と一緒にいらした場合、これは政府の代表ではございませんですが、三木大臣がいらっしゃいましたときに、ただいま先生から御指摘がございましたオホーツク海の資源の状況について調査をしてみたい。一方的にソ連だけが調査するということは必ずしも公平ではないので、日ソ双方で共同で調査してみたいという
○説明員(岡田晃君) 私どもの局は、ソ連との間の外交交渉を立案し、かつ処理する局でございまして、国内の会社がどういう会社であってどうであるかということは、われわれの所管事務の中にはないわけでございますので、移住局のほうがそういう所管——所管か違うものでございますから、私わからないので……。
○説明員(岡田晃君) 上級審につきましては、最高裁の軍事委員会は七月十日に上告を受理いたしまして、法手続によりまして七月二十九日までに上告審を開始しなければならないという状況でございましたわけですが、これは弁護士からの特別の申請がある場合には、十日間前後延ばせるということになっております。それで、私ども非常に真剣にソ連側とも連絡しておるわけでございますが、八月五日に上告審の公判があるという中間的な連絡
○説明員(岡田晃君) 調査船の問題は、北氷洋にサケ、マスがいるかどうかということについて調査船を出して研究してみようじゃないかということでございますので、今後十分検討してみたいと思います。
○説明員(岡田晃君) ただいま先生の御指摘になりました点は、まことに問題の焦点をついておられるわけでございまして、昨年の十二月の終わりに、日ソ漁業条約が十カ年の有効期間が切れましたので、今年からは新しい条約期間になっておりまして、両国政府の一方のいずれかが廃棄の通告をしない限りは一年間有効であるという形の有効性のもとに現在条約が動いておるわけでございますが、この三月の条約交渉のサケ・マス漁獲量の交渉
○岡田説明員 判決の写しは、二十六日に本人に手渡されたということを聞いております。
○岡田説明員 二十八日にしております。
○説明員(岡田晃君) SASはモスクワとの——ソ連のアエロフロートとの間でシベリア経由で東京に来ることを希望したということは情報としてもございますし、私ども外務省に対しましても非公式にそういうことを申し出てきております。それから、この間ロギノフ航空相が日本に参りましたときにも、政府に対してそれらしいことを申しております。
○説明員(岡田晃君) まだ判断をしてという段階ではございませんのですが、週一便を二便に直します場合には、航空当局間の話し合い、すなわち、日本の運輸省とソ連の運輸省との間で話し合いをして一便を増便することになるわけでございますが、その際に北回りの旅客はどの程度減少し、かっ、そのためにモスタワ——東京がどの程度増加する、その結果日航の採算にどういう影響があるかということについては、まだ日本航空が商業ベース
○説明員(岡田晃君) 具体的な数字は持ってきておりませんけれども、現在のところ、いま航空局及び日航等に問い合わせて調査さしておりますけれども、現在のところは、主としてソ連内部を一応旅行して、その後西欧に行く人のほうがやや多いのではないかと思っております。まだ正確な統計は整備されておりません。整備し次第御報告いたします。
○岡田説明員 支障があるかどうかはまだわかっておりません。何とか検討する中に支障があるかどうかということも含めて検討してみたいということでございます。
○岡田説明員 ただいま先生の御指摘のとおりに、三木大臣に直接申し入れがあったかないかということは、基本的な問題ではないと思います。要するに、政府に対して申し入れがあれば、政府の大橋大臣なり福永官房長官に申し入れがあれば、それは一つの申し入れであると考えておりますので、基本的な問題ではないと思います。立場の問題につきましては、外務省といたしましては、暫定運航というものは二カ年たった後に自主運航に変えるということで
○岡田説明員 ただいま欧亜局長は総理のところに参っておりますので、いますぐ参りますが、かわりに答弁させていただきます。欧亜局の岡田参事官でございます。 ロギノフ航空相からそういう申し入れがあったということは伺っておりますが、三木大臣に対して直接そういう申し入れはございませんでした。ただ、そういうことが政府に申し入れられたということは私ども承知いたしておりますので、この間内閣委員会で三木大臣から稻村委員
○岡田説明員 ただいまお話しの、現にあの上をソ連の飛行機が飛んでいるとおっしゃっておられますが、ソ連の国内航空の路線として開設されているのではないわけであります。TU114のモスクワ−東京の路線、共同運航路線をそういう概念になさっている場合にはそうでございますけれども、新たに開設された路線でございまして、現実にたとえば北京からモスクワに参りますものはバイカルの南、イルクーツクを通りましてモスクワに入
○岡田説明員 私は一昨年の十月からこの交渉締結に至るまでずっとこの交渉をいたしたものでございますので、経緯をよく存じ上げておりますので、その後ロギノフが三木大臣にお会いになられたこの経緯も加えまして、ただいまの御質問にお答え申し上げます。 二カ年間に単独運航、自主運航ができるようにするというわれわれのいわゆる熱意というものにどうしてもこたえてもらいたいということに対して、彼らの回答はどういうことでございましたかと
○岡田説明員 まだ公表の段階でございませんが、ごく最近に公文を交換することになっておりまして、札幌市内とナホトカ市内を管轄区域とするということになっております。日時はあれですが、ごく近い期間に公表することになっております。
○岡田説明員 私は、条約局じゃございませんが、ロシア語はわかりますのでお答えいたします。 このヴォズオブノブリヤーチということばは、一つのものがあるのをもう一ぺん生き返らせるとか、あるものをもう一ぺん生き返させるとか、更新するでございますね、条約で申しますと。そういうのがヴォズオブノブリヤーチ、生き返る、息が吹き返るとかそういう意味でございますので、そのことばを条約上のことばで適当なことばに直すということができない
○説明員(岡田晃君) 欧亜局の岡田参事官であります。ただいまの総務長官及び田中政務次官の御発言に対しまして、事務的補足をさせていただきます。 北方領土の問題につきましては、一九五六年の日ソ共同宣言で、ソ側は、歯舞・色丹は平和条約ができたなら日本側に現実に返すということを認めたわけでございますが、国後・択捉に関しましては、それ以前の一九五五年からの交渉におきましても、これは一貫して、戦争中のいろいろの
○岡田説明員 こういう緊急の場合に飛行機を飛ばしたという前例がまだないことが、第一点でございます。それから、たとえば船舶等によって緊急に救難に当たってもらった場合に、その経費を要求されたという前例がないということが第二点。したがいましてこれから類推すると、将来もないのではないかと思いますが、相手のあることでございますから、日本政府がやるわけではございませんから、ないというぐあいにはっきり申し上げることはできないと
○岡田説明員 ただいまの御質問でございますが、正式に外務省に対して関係省から、飛行機を飛ばしたいとか、不時着の場合にはソ連の飛行場を使用したい、だがらソ連政府と交渉してもらいたいという申し入れを受けたことは当時ございません。それで私どもといたしましては、そういうようなことがあったということは、船主側がそういうことを言っておるということは聞いておりますけれども、正式に外交交渉としてそういうことをやってもらいたいという
○岡田説明員 従来、この拿捕事件が起こりました場合には、海上保安庁から外務省の本省に対しまして、何月何日にこういう拿捕事件が起きたという連絡がございます。外務省の本省は直ちにそれをモスクワの大使館に電報で知らして連絡をしているわけでございます。電報で訓令が参りますので、モスクワの大使館は直ちにソ連政府に対しまして申し入れを行ないまして、海上保安庁からの連絡によると何月何日どこでどういう船がソ側によって
○岡田説明員 平和条約締結に至りますまで、私どもといたしましては、歯舞、色丹はもちろんのこと、国後、択捉まで日本固有の領土であるということで、あくまでも国後、択捉——日本の固有の領土を返還してもらうために交渉をするつもりでございます。
○岡田説明員 ただいま御指摘の問題は、日本とソ連との間に領土問題についての話し合いがつきまして、平和条約ができて、領土の区分がはっきりいたしております場合には、日本側の主張といたしまして、またソ連側といたしても、たとえば国際司法裁判所に提起しても十分に解決できる問題でございますが、現在不幸にして日ソ間におきましては領土問題について明確な合意が成立いたしておりませんので、事実問題として解決せざるを得ない
○説明員(岡田晃君) 立ち入り禁止区域がどこであるかということはソ連の軍の機密に属することであろうと思いまして、私どもには知らせてくれません。ただ、彼らの申しておりますのは、ハバロフスクからモスクワの最短路線ということで交渉の途中で明らかになりましたのは、バイカルの北のほうということが明らかになっております。ただ、もう少し具体的に、どの路線をどういうぐあいに行くかということになりますと、これは航空技術協定
○説明員(岡田晃君) それはシベリアの特定地域をさしておるわけでございます。それはもっと正確に申しますと、ハバロフスクからバイカルの北のほうを通りましてモスクワへ通るという、そういう区域をなぜ開放するということばを使いましたかと申しますと、地上との連絡のために地上に一定の施設が必要なわけでございます。飛行機が飛んでおりますときに地上から常時連絡をいたしておりまして安全性を保持するというために、その施設
○説明員(岡田晃君) この点に関しましては、ただいま日本航空とアエロフロートとの間で商務協定の交渉中でございまして、チャーター料を幾らにきめるかということが主として損益採算の基準になるわけでございまして、そのチャーター料の基準につきましてまだ先方が相当高いことを言っておりまして、合意に達しておりません。それで、今日まで、チャーター料をもう少し安くして何とか採算に乗せるようにということで話し合いを続けておるのでございますが
○説明員(岡田晃君) 本協定は、政府関係筋の協定ではございませんので、はっきりしたことは、責任を持ったことは申し上げられませんが、外務省が承知いたしております協定の、いわゆる民間協定の第十一条の第三項におきまして、一、二、三、四、五、六と規定がございまして、第一において「協定実行中において発生した各種の事項を連絡し処理すること。」「二、各自国の市場情況を紹介すること。」「三、駐在国における貿易と市場
○岡田説明員 ただいまの所管の問題に関してでございますが、私どもの了解いたしております。ところと厚生省の了解しておられますところと、あるいは二、三食い違いがあるかもしれませんが、一応の線は出ておったつもりでございます。これは政府内部のことでございますので、帰りまして十分研究いたしたいと思います。 もう一つ、随意契約の問題でありますが、この点ちょっと申し上げ方が簡単でございましたので、あるいは誤解を
○岡田説明員 外務省の立場といたしましては、戦争中に、中国人の労務者と日本政府との間の随意契約によりまして、ある数の中国人が日本に渡航いたしまして、そして特定の労働に従事させたということについての事項につきましては、確かに戦争中から所管事項でございましたが、その後それらが内地に移住されましてから後の問題は、戦争中は主として内務省が所管いたしておったわけであります。従いまして、これを連れてきたのは外務省